◆<一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木
◆<任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
【添付】 保険証
【提出期限】 5日以内
【保険証発行】
保険証がお手元に届くまでには、2週間程度を要します。
2週間が過ぎても届かない場合は、「 なんの木コールセンター:03-5539-6313」まで
お問い合わせください。
※任意継続・特例退職被保険者の方は、提出先・お問合せ先はルネサス健康保険組合となります。
◆<一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木
◆<任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
【保険証をなくしたとき】
保険証をなくしたときは、ただちに警察への届出と上記届を(在職中の方はなんの木事務所を経由して)当健保に提出して下さい。
尚、次の場合を除き、1枚当たり500円の再発行料が必要になります。
- 通常仕様による劣化により不明瞭となったとき(保険証の印字かすれ・消えかけ)
- 保険証裏面の住所欄無余白
【健保で発行した証関係(限度額適用認定証/特定疾病療養受療証/高齢受給者証)について】
- 被保険者の資格がなくなった時
- 認定の条件に該当しなくなった時
- 有効期限に達した時 → 5日以内に返却
- 紛失した時 → 速やかに紛失届を提出
【添付】
紛失以外は保険証も提出する
【保険証発行】
保険証がお手元に届くまでには、2週間程度を要します。
2週間が過ぎても届かない場合は、「 なんの木コールセンター:03-5539-6313」まで
お問い合わせください。
※任意継続・特例退職被保険者の方は、提出先・お問合せ先はルネサス健康保険組合となります。
【提出期限】
遅滞なく
◆<一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木
◆<任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
◆事由 :本人採用、結婚、出生、離職、異動、同居開始、失業給付受給前、失業給付受給終了、その他
◆添付資料:扶養確認添付書類一覧
◆提出期限:事実のあった日から14日以内
◆保険証発行:保険証がお手元に届くまでには、2週間程度を要します。
2週間が過ぎても届かない場合は、「 なんの木コールセンター:03-5539-6313」まで
お問い合わせください。
※任意継続・特例退職被保険者の方は、提出先・お問合せ先はルネサス健康保険組合となります。
保険証【本人・家族分全て】
※「限度額適用認定証」や「高齢受給者証」を所持している場合は、あわせて返却ください
在籍元の事業所健保担当課
5日以内
◆<一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木
◆<任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
扶養の条件を満たさなくなったとき
例えば以下の1~6のようなときは被扶養者でなくなります。
- 就職して他の健康保険に加入したとき
- 別の被保険者の被扶養者になったとき
- 収入が規程限度額以上になったとき
・雇用保険の受給が始まった
・年金の受取額が増加した
・パートやアルバイトの収入が増えた - 被保険者が主たる生計維持者でなくなったとき
・離婚した
・別居した(ただし、仕送りで生計維持を継続する場合は除く)
・子ども等が結婚で嫁いだ
・死亡した - 同居が要件であった被扶養者が別居したとき
- 75歳になったとき
【提出期限】 5日以内
【添付】 削除される方の保険証
被扶養者資格喪失日以降は、保険証は使用できません。
資格喪失日以降に保険証を使用しての通院や入院等の診療又は健診制度のご利用については、後日当健保負担分費用について(実費)返還していただくことになります。
【年間の収入基準を超えていることが年の途中でわかったとき】
年の途中で収入基準超過が判明した時は、速やかに扶養から外す手続きをお願いします。
その際、医療費の精算(支払)が発生する場合がございますので、予めご了承下さい。
【雇用保険の受給について】
待期期間および給付制限期間中は被扶養者になれます(ただし年間収入が60歳未満は130万円未満、60歳以上は180万円未満の場合)。
雇用保険(失業保険)を受給する場合は、扶養から外す手続きをお願いします。
※日額が3,612円未満の場合は引き続き扶養となれます
※ 書留で送付して下さい。
◆<一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-29
◆<任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
被扶養者を追加する際に出生等の理由で個人番号(マイナンバー)申請中であり、被扶養者申請書に個人番号(マイナンバー)を記載しなかった場合の届出となります。
個人番号(マイナンバー)を取得出来次第速やかに本届出で個人番号(マイナンバー)を届出して下さい。
手続不要(レセプトから自動的に計算して給付されます。)
但し、自治体等から医療費助成(補助)を受けている方が、やむを得ない理由で高額な負担(26,000円以上/月・件)をした場合は申請が必要です。
- 死亡したことを証明する書類
※死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写しを添付しない場合は、事業主の証明を依頼してください。 - 埋葬費の請求の場合は埋葬にかかった費用の領収書
- 死亡した日の翌日から2年
※埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年
- <一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木 - <任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
2年以内
- <一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木 - <任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
- 医師より特定疾病(人工透析を実施している慢性腎不全又は血友病のいずれかに限定)
として証明を受け、「特定疾病療養受領証」の交付を受ける際の申請書です。
認定を受けると、その疾病での一か月の自己負担額が1万円【但し人工透析を実施している
慢性腎不全の方で上位所得者(標報53万円以上)は2万円】の負担のみとなります。
- 随時
- ルネサス健康保険組合
〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
※社内便 (む)ルネサス/#H1S2/健保
- 労務不能であった日ごとにその翌日から2年
※傷病手当金は労務不能日に対して給付金支給となるため、1日ずつ時効が起算されます。
- 使用予定が分かり次第速やかに
- ルネサス健康保険組合
〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
※社内便 (む)ルネサス/#H1S2/健保
- 限度額認定証の発効日(有効日)は申請書受付日の当月の1日から直近の8月31日までとなり、9月1日以降も使用する場合は再度交付申請が必要です。
- 70歳以上の方でお持ちの高齢受給者証の「一部負担金の割合」欄に「2割」と記載されている方は、申請不要です。
- 送付先住所は、原則としてご自宅住所を記載願います。
- 既に入(通)院費用自己負担を医療機関に支払い(精算)済みの場合は利用できません。
- 健保組合から「限度額適用認定証」の交付を受けて保険証とともに
医療機関へ提出することで、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます - 高額な医療費がかかったとき
手続不要(レセプトから自動的に計算して給付されます。)
但し、自治体等から医療費助成(補助)を受けている方が、やむを得ない理由で高額な負担(26,000円以上/月・件)をした場合は申請が必要です。
- 診療を受けた月の翌月1日から2年
- 【K-502】
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
※社内便:(む)ルネサス/#H1S2/健保
- 【K-503】
<一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木
<任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
- 診療内容(公費点数)のわかる書類が必要です。医療機関に発行を依頼して下さい。
入院して手術を受けたりすると、保険医療機関の窓口で支払う自己負担額が高額になることがあります。
しかし、健保組合から高額療養費や療養付加金が給付されるのは受診月から3ヵ月以降になることから、その間の家計の負担を緩和するために無利子で資金を貸し付ける制度です。
【貸付限度額】
高額療養費給付相当額の8割。
貸付額は、5,000円単位とし、5,000円未満の端数は切り捨て。
【貸付金の精算】
後日給付される高額療養費から控除します。
保険医療機関が発行した領収書(請求書でも可)
随時
- 食事療養費や療養付加金に相当する額は、貸付の対象となりません。
- 差額ベット代や高度先進医療分等、保険給付の対象とならないものは除きます。
外来受診医療機関と院外処方調剤薬局分の医療費を合算して給付を行います。
医療機関と調剤薬局からそれぞれ診療報酬明細が届き、健保で自動合算計算が出来ないため、被保険者から
の申請によって給付を行います。
入院や院内処方の場合は申請不要です。
給付金の支給は、医療機関、調剤薬局から健保に診療報酬明細が到着後(診療月の3ヶ月後以降)となります。
<申請対象>
①個人単位で診療月毎に医療機関、調剤薬局(受診医療機関の処方箋による)の自己負担合計額が26,000円
以上の場合(自己負担合計額が26,000円未満の場合は給付はありません。申請は不要です。)
②特定疾病療養受療証保有者で自己負担合計額が10,000円〔上位所得者(標報:53万円以上)は20,000円〕を
超えた場合。
<申請対象外>
①医療機関と調剤薬局の自己負担合計が26,000円未満
②医療機関と調剤薬局のいずれかの自己負担額がない場合
③複数の医療機関の自己負担を合計している場合。
④自己負担額が全て21,000円以上の場合(自動的に合算計算されますので申請は不要です。)
- 受診医療機関の領収書の写し
- 受診医療機関の処方箋に基づく調剤薬局の領収書の写し
- 診療を受けた月の翌月1日から2年
- <一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木 - <任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
- 立替払いの申請の時は、1ヶ月単位で受診者別、医療機関別(医科、調剤)、入院・外来別でご申請ください。
- 立替払いの申請の時は、医療機関の領収書原本と医療機関で発行の診療(調剤)報酬明細書を添付して下さい。
※診療(調剤)報酬明細書は、医療機関に依頼して発行される書類です。(領収書の明細(診療明細書)ではありません。) - 輸血及び治療用装具の申請の時は、領収書原本と、医師の「意見書」原本を添付して下さい。(小児用治療用眼鏡の医師の指示書に限り写し可)
- 靴型装具の申請の時は、実際に作成した装具のカラー写真(カタログや見本等の写真は不可)も添付して下さい。
- 医療機関に診療(歯科、調剤)報酬明細書の定型がない場合【K-002】を持ち込み発行を依頼してください。通常、窓口で依頼することで発行いただけます。
- 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年
- <一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木 - <任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
認定後即日
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
※社内便:(む)ルネサス/#H1S2/健保
自治体(都道府県や市区町村等)から医療費助成を受けている(受けることになった)場合は、健保組合と自治体から重複して給付が行われる二重払いが起こります。
二重払いの防止には、健保組合への医療費助成対象者であることの届出が必要です。
医療費助成該当者(被保険者、被扶養者)で健保組合に届出をしていない方に付加給付金が給付された場合は、後日、支給された額を健保組合へ返還していただくことになります。
- 領収書[原本]
- 医師による装具作成指示書(意見および装具装着証明書など)[原本]
- 療養に要した(装具)費用を支払った日の翌日から2年
- <一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木 - <任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
- 保険医の承認があった場合に限って、コルセット、ギプス、歩行補助器、義眼などを必要とする場合は、本人が一時代金を支払い、あとで健康保険組合から基準料金の払い戻しを受けます。
- 外傷で請求するときは、負傷の原因欄は詳細に記入してください。
<例>
・自宅の庭で植え木の手入れ中に、誤ってハシゴから転落した。
・学校のスポーツ大会でボールを取ろうとしたときに転倒した。
- 治療用眼鏡、コンタクトレンズを作成または購入した際の領収書[原本]
- 小児用眼鏡作成指示書
- 療養に要した(装具)費用を支払った日の翌日から2年
- <一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木 - <任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
- 保険医の承認があった場合、9歳未満の小児が弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡やコンタクトレンズを作成または購入した場合、健康保険組合から払い戻しを受けられます。
- 眼鏡等の更新については、5歳未満は前回の装着から1年以上、5歳以上9歳未満は前回の装着から2年以上である場合、支給対象になります。
- 払い戻される額は、作成または購入した費用(厚労省が定める上限あり)の7割または8割(未就学児)です。
- 上限金額は眼鏡40,492円、コンタクト1枚13,780円(令和6年4月1日~)となり、上限を超える金額は全額自己負担となります。
- 領収書[原本]
- 療養担当に当たる医師の弾性着衣等の装着指示書[原本]
- 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年
- <一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木 - <任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
- 広範囲のリンパ節切除を伴う悪性腫瘍(乳がん、子宮がん、前立腺がん等)の手術後に発生する四肢のリンパ浮腫の重篤化予防を目的として、医師の指示に基づき弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ等)を購入した場合、健康保険組合から払い戻しを受けられます。
- 支給回数は、装着部位ごとに2着を限度としますが、前回購入後6ヵ月経過後に再度購入した場合は療養費の支給対象となります。
- 払い戻される額は、購入した費用(通知で定める上限あり)の7割です。
- 領収書[原本]
- 医師の同意書[原本]
・同意書においては、療養費の支給が可能な期間内※における2回目以降の請求では省略可能。
※ 初療又は再同意日から起算して5ヶ月後の月末(初療又は再同意日が月の15日以前の場合)、
6ヶ月後の月末(初療又は再同意日が月の16日以降の場合)、1ヶ月後(初療又は再同意日に
関わらず、施術内容が変形徒手矯正術の場合) - 施術報告書交付料を請求の場合は、写しを添付してください。
- 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年
- <一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木 - <任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
- 領収書[原本]
- 医師の同意書[原本]
・同意書においては、療養費の支給が可能な期間内※における2回目以降の請求では省略可能。
※ 初療又は再同意日から起算して5ヶ月後の月末(初療又は再同意日が月の15日以前の場合)、
6ヶ月後の月末(初療又は再同意日が月の16日以降の場合)、1ヶ月後(初療又は再同意日に
関わらず、施術内容が変形徒手矯正術の場合) - 施術報告書交付料を請求の場合は、写しを添付してください。
- 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年
- <一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木 - <任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
- 医療機関の診療内容明細書<原本>
※当HP掲載の診療内容明細書の内容と同等であれば、様式は問いません。 - 医療機関の診療内容明細書の日本語翻訳
※翻訳を業者に依頼することは構いませんが、手数料は申請者の負担となります。
すべての内容の翻訳が可能であれば本人でも可。 - 領収明細書<原本>
※当HP掲載の領収明細書の内容と同等であれば、様式は問いません。 - 領収明細書の日本語翻訳
※翻訳を業者に依頼することは構いませんが、手数料は申請者の負担となります。
すべての内容の翻訳が可能であれば本人でも可。 - 領収書<原本>
- 渡航の事実が確認できる書類(パスポートの旅券情報掲載ページと入出国日付が
わかるページの写し、又は渡航証明書など)
- <渡航時>
①当HP掲載の「診療内容明細書」、「領収明細書」を念のため持参の上、渡航してください。
②治療を受けた医療機関で、医療費等を全額、お支払いください。
③その医療機関で、治療内容や医療費について「診療内容明細書」、「領収明細書」、「領収書」の発行を依頼してください。
診療内容明細書、領収明細書は、1ヶ月単位で受診者別、医療機関別、入院・外来別に発行を依頼してください。
※発行費用が発生した場合は申請者の負担となります。 - <支給額>
保険給付額(海外療養費)は、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、
日本国内の病院で治療(保険診療内)を受けた場合の治療費を基準に計算した金額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
※実際に海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも支給額が大幅に少なくなることがあります。
※支給額は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)により円に換算し、計算します。 - <支給対象>
被保険者や被扶養者が海外旅行や海外出張・赴任中に業務外の急な病気やケガでやむを得ず現地の医療機関にかかったとき、健康保険の給付の対象になります。
健康保険は、日本国内で治療を受けることを原則としているため、日本国内で治療を受けることが可能であるにもかかわらず、治療を目的として海外渡航し、療養を行った場合には、支給されません。また、日本国内で保険適用されていない医療行為等も支給の対象外となります。
- 海外で療養に要した費用を支払った日の翌日から2年
- <一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木 - <任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
- 移送の費用に関する領収書
- 2年以内
- <一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木 - <任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
- <国内で出産の場合>
①出産費領収書の写(産科医療補償制度加入の分娩機関の場合、所定のスタンプが押されたもの)
②出産費領収書の写と分娩機関との「直接支払制度を利用しない旨」の合意文書の写 - <海外で出産の場合>
①出産費領収書の写
②出産費領収書の和訳(すべての内容の翻訳が可能であれば本人でも可。)
③海外出産をした方の同意書【K-041】
海外出産の事実、内容について、海外出産を担当した海外の医療機関等に照会する
ことに関する同意書 - <出生証明①~③のいずれか>
①出産育児一時金請求書内の「医師・助産師の証明」
②出産育児一時金請求書内の「市区町村の証明」
③出生証明書(原本)又は出生受理証明書(原本)を添付(海外での出産の場合は領収書同様に
その和訳が必要。本人可)
- 分娩日の翌日から2年
- <一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木 - <任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
- 出産された分娩機関が「直接支払制度」を導入しておらず受取代理申請(出産費用を健保から分娩機関に支払う制度)を利用する場合の請求書です。受取代理申請ができるかどうかについては、事前に分娩機関に確認してください。
- 母子健康手帳の写しまたは出産予定日まで2ヶ月以上であることを証明する書類
- 産前(出産予定日の2ヶ月前から健康保険の窓口へ申請可)
- <一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木 - <任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
- 出産のために労務に就かなかった日ごとにその翌日から2年
※出産手当金は出産のために会社を休んだ日に対して給付金支給となるため、1日ずつ時効が起算されます。
- 社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木
- 医療機関等から交付された出産費用明細の写し
- 分娩機関との「直接支払制度を利用する旨の合意文書」の写し
- 分娩日の翌日から2年
- <一般被保険者>
社会保険労務士法人なんの木事務所 〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-29
※社内便の場合:本/日立MP(OC2)(人事ソ)なんの木 - <任意継続・特例退職被保険者>
ルネサス健康保険組合 〒187-8588 東京都小平市上水本町5-20-1
- 母子手帳の写し(氏名・出産予定日が記載されているページ)
- 分娩機関との「直接支払制度」を実施しない旨の合意文書の写し
- 保険医療機関等に一時的な支払いが必要な方は領収書の写し(請求書でも可)
随時
- 出産予定日まで1ヵ月以内の方
- 妊娠4ヵ月以上の方で、分娩機関に一時的な支払が必要となった場合
「直接支払制度」に対応していない分娩機関で出産される場合のみ利用でき、多額な出産費用の負担を緩和する目的で、無利子で貸し付ける制度です。
【貸付額の上限】
出産育児一時金、または、家族出産育児一時金の10割相当分
- 産科医療補償制度 加入の医療機関の場合:500,000円
- 産科医療補償制度 未加入の医療機関の場合:488,000円
【貸付金の精算】
後日被保険者から申請のある出産育児一時金または家族出産育児一時金から貸付金額を控除します。
保険証【本人・家族分全て】
限度額適用認定証(持っていれば)
高齢受給者証(持っていれば)
在籍元の事業所健保担当課
5日以内
- 退職後の医療保険制度
- 退職後も受けられる給付
- 資格喪失証明書が必要な場合、「各種証明書発行願い」にて申請する
WEB申請 ※WEB申請の場合、紙面での提出は不要となります。
「自動振替サービス確認書」
※引落し希望者のみ提出してください。
※複写の用紙です。必要な方は事業所健保担当課または健康保険組合にご連絡ください。
資格喪失日から20日以内
2010年4月から、倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得をその30/100とみなすことで国民健康保険料(税)の負担軽減をする措置が講じられています。
該当される方は、国民健康保険に加入したほうが保険料負担軽減となる場合がありますので、事前にお住まいの市区町村へお問い合わせください(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要です)。
下記事由以外での脱退はできません。
- 任意継続被保険者の資格期間(2年間)が満了したとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 保険料を納付期限までに納めなかったとき
- 死亡したとき
- 再就職をして他の健康保険組合等の被保険者となったとき
- 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
WEB申請 ※WEB申請の場合、紙面での提出は不要となります。
- 「自動振替サービス確認書」
- 「住民票記載事項証明願」又は「住民票」(被扶養者がいる場合は世帯全員)
- 「国民年金・厚生年金保険年金証書」の写し
※尚、被扶養者申請がある場合、状況に応じて別途書類を提出頂くことがあります。
加入条件を満たしたときから3ヶ月以内
※全ての加入要件を満たし、当制度への加入をご希望される場合には、まずは当健保迄ご連絡ください。
(現在、当健保の任意継続被保険者 または 再就職先の健康保険に加入中の方で、今般退職をご予定の方も含む)
次のいずれにも該当する方。
- 退職前に当健保に20年以上被保険者期間がある方か、40歳以降継続して10年以上被保険者期間がある方
※日立製作所健康保険組合・三菱電機健康保険組合・日本電気健康保険組合の被保険者期間も通算されます。 - 老齢厚生年金を受給している方(報酬比例部分のみでも可)
- 後期高齢者医療制度の対象前である方
- 日本に住民票を有する方
保険料は全額自己負担となります。
当組合の前年9月30日における一般被保険者・任意継続被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内において規約で定める額に、保険料率を乗じた額になります。
【保険料の納付単位】
1年払い、半年払い、月払いの3区分がありますので選択ください。
なお、前納(1年払い または 半年払い)で保険料を納付する場合には割引があります。
【保険料納付期限】
保険料月払いの方については当月分の保険料は、その月の10日迄に納付してください。
納付がない場合には、特例退職被保険者の資格がなくなります。
在職中と同様の保険給付を受けることができ、付加給付を受けることもできます。ただし、傷病手当金の給付はありません。
高齢受給者証を交付しますが、適用される標準報酬月額が28万円以上となると「現役並み所得者」となり、医療機関窓口での自己負担は3割となります。
ただし、収入額が一定の基準に満たない場合は、健康保険組合へ申請を行うことにより「2割負担」となります。
- 70歳以上の被扶養者を有する場合
年収520万円未満(被保険者と被扶養者の合計収入額) - 70歳以上の被扶養者を有しない場合
年収383万円未満(被保険者の収入額)
※383万円以上の場合であっても、旧被扶養者*を有する場合は、被保険者と旧被扶養者の合計収入額が520万円未満であれば申請可能
*旧被扶養者
後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、被扶養者ではなくなった方。
なお、後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者ではなくなった日の属する月以後、5年を経過するまでの間の方に限り、基準収入額に含むことができます。
健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書
年間収入が確認できる書類
該当される皆様には、健康保険組合より個別にご連絡いたします。
下記事由以外での脱退はできません。
- 後期高齢者医療制度に加入したとき
- 保険料を納付期限までに納めなかったとき*
- 死亡したとき
- 再就職をして他の健康保険組合等の被保険者となったとき
- 家族などの被扶養者になったとき*
- 生活保護の対象となったとき
- 日本国外に居住したとき
- 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき*
*2・5・8の事由での脱退の場合、再加入はできません。
WEB申請 ※WEB申請の場合、紙面での提出は不要となります。